無実の証明をしたいなら、自白剤を自ら希望したらどうか
昭和36年に三重県名張市で発生した「名張毒ぶどう酒事件」で、再審を求めていた奥西勝死刑囚(86)に対して、名古屋高裁は5/25、再審を認めない決定をした。
この事件はすでに半世紀が経過して、再審請求が7回出され、再審決定になっても取り消しになったり、司法界も混乱している。
この死刑囚は、逮捕されての捜査段階で犯人と認める自白をしたことも、有罪判決を招く一因になっている。警察の取り調べに、どれだけの拷問があったのか、その事実を巡っての問題が、あまり取沙汰されていないことも問題だ。
だが有罪か無罪か、この死刑囚本人は確実に真実を知っている。それだけは確かだ。心の中をのぞく自白剤を使用する捜査は、現行法では認められないが、本人が無実を明らかにしたいなら、自ら自白剤の使用を申し出たら、どうだろうか。
昏睡状態での尋問が誘導的になる可能性もあるので、尋問者は検察側と弁護側が公平に担当することにする。尋問の様子はすべてビデオに記録し、被告本人にも覚醒後に見る権利を与える。そんな条件のもとで、あくまでも本人が希望する場合に、実施してみればよい。
私自身、もし無実の罪で逮捕されるようなことが発生した場合は、そんな申し出をしてみたいと、日ごろから考えている。
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